新潟経済同友会の概要

規約

第1章 総則
第1条 本会は、経済人として、日本経済の進歩と安定成長に寄与するとともに、地域経済の開発振興に貢献し、あわせて会員相互の啓発と親睦をはかることを目的とする。
第2条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 経済問題に関する調査、研究
(2) 経済政策に関する審議、立案、建議
(3) 講演会、研究会、座談会、討論会の開催
(4) 会報発行、前各号に係る出版
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業
第3条 本会は、各地経済同友会との連携を深め、活動方針の統一をはかる。
第4条 本会は、新潟経済同友会と称し、事務局を新潟市におく。
第2章 会員と特別会員
第5条
  1. 本会は、本会の趣旨と志を同じくする経済人を会員として組織する。
  2. 本会は、本科の趣旨に賛同し、本会の活動に寄与する学識経験者を特別会員とすることができる。
  3. 会員及び特別会員の入会については、別に定める入会規定による。
第6条 会員は、所定の入会金、会費(通常会費、賛助会費及び臨時会費)を収めなければならない。特別会員からは入会金及び会費を徴収しない。
第7条
  1. 会員は、各1個の議決権を有する。
  2. 会員は、議決権の行使を会員以外の者に委任することはできない。
  3. 特別会員は、議決権を有しない。
第8条 会員は、次の場合は退会するものとする。
(1) 退会を届け出たとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 幹事会において、会員として不適当と認めたとき
第3章 役員
第9条 本会は、次の各号に掲げる役員をおく。
(1) 代表幹事 3名以内
(2) 副代表幹事 15名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 幹事 60名以内
(5) 会計幹事 2名
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条
  1. 代表幹事は、本会を代表して会務を総理する。
  2. 副代表幹事は、代表幹事を補佐して、会務を掌理する。
  3. 専務理事は、代表幹事、副代表幹事を補佐して、常時会務を処理する。
  4. 幹事は、代表幹事、副代表幹事、専務理事とともに、幹事会を構成し、重要会務を審議する。
  5. 会計幹事は、本会の会計を監査する。
第12条
  1. 本会に、顧問をおくことができる。顧問は、幹事会の推せんにもとづき、代表幹事が委嘱する。
  2. 顧問は、代表幹事の諮問に応じ、代表幹事に対し、もしくは幹事会に出席して意見を述べることができる。
  3. 顧問の任期については、第10条の規定を準用する。
第4章 役員の選任
第13条
  1. 役員は総会において会員中より選任する。
  2. 選任にあたっては、別に定める役員認定規定による。
第14条
  1. 在任中の役員に会員交代の事由が発生した場合は、当該役員の後任者は幹事に就任する。
  2. 前項の場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 総会及び幹事会
第15条
  1. 総会は通常総会および臨時総会とする。
  2. 通常総会は、毎年1回開催する。
  3. 臨時総会は、次のいずれかの場合に開催する。
     (1) 会員総数の5分の1以上から開催の請求がなされたとき。
     (2) 幹事総数の3分の1以上から開催の請求がなされたとき。
     (3) 代表幹事が必要と認めたとき
  4. 総会は書面をもって、代表幹事が招集する。
  5. 総会の議長は、代表幹事がこれに当たる。
第16条 次の事項は、総会の決議を必要とする。
 (1) 規約の変更、改廃
 (2) 入会金、会費の金額
 (3) 事業計画の決定
 (4) 収支予算及び計算に関する事項
 (5) 役員の選任に関する事項
 (6) 本会の解散の決定及び残余財産処分の方法
 (7) その他、本会の運営に関する基本的事項
第17条
  1. 幹事会は、代表幹事が必要と認めたとき代表幹事が招集する。
  2. 幹事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。
第18条
  1. 幹事会には本会の目的達成に必要な事項を、調査、研究、立案、審議するため、代表幹事の指示により、必要に応じて部会、委員会をおく。
  2. 部会、委員会に関し、必要な規定は別に定める。
第19条 議決はすべて出席者の過半数による。可否同数のときは、議長がこれに決定する。
第6章 事務局
第20条
  1. 本会は、事務を処理するため、事務局をおく。
  2. 事務局は、事務局長および所要の事務局職員をもって構成する。
  3. 事務局長は、事務局を統轄する。
  4. 事務局長は、幹事会の承認を経て代表幹事が委嘱する。
  5. 事務局及び事務局員に関し必要な規定は別に定める。
第7章 経費及び会計
第21条 本会の経費は、入会金、通常会費、賛助会費、臨時会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
第22条 総会に提出する決算書類には、会計幹事の監査報告を付するものとする。
第23条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(平成6年6月22日実施)
(平成8年4月26日一部改定)
(平成12年4月25日一部改定)
(平成20年4月23日一部改定)
(平成26年4月25日一部改定)