第1条 | 本会は、経済人として、日本経済の進歩と安定成長に寄与するとともに、地域経済の開発振興に貢献し、あわせて会員相互の啓発と親睦をはかることを目的とする。 |
第2条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 経済問題に関する調査、研究 (2) 経済政策に関する審議、立案、建議 (3) 講演会、研究会、座談会、討論会の開催 (4) 会報発行、前各号に係る出版 (5) その他、本会の目的達成に必要な事業 |
第3条 | 本会は、各地経済同友会との連携を深め、活動方針の統一をはかる。 |
第4条 | 本会は、新潟経済同友会と称し、事務局を新潟市におく。 |
第5条 |
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第6条 | 会員は、所定の入会金、会費(通常会費、賛助会費及び臨時会費)を収めなければならない。特別会員からは入会金及び会費を徴収しない。 |
第7条 |
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第8条 |
会員は、次の場合は退会するものとする。 (1) 退会を届け出たとき (2) 本人が死亡したとき (3) 幹事会において、会員として不適当と認めたとき |
第9条 |
本会は、次の各号に掲げる役員をおく。
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第10条 | 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||||||||||
第11条 |
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第12条 |
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第13条 |
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第14条 |
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第15条 |
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第16条 |
次の事項は、総会の決議を必要とする。 (1) 規約の変更、改廃 (2) 入会金、会費の金額 (3) 事業計画の決定 (4) 収支予算及び計算に関する事項 (5) 役員の選任に関する事項 (6) 本会の解散の決定及び残余財産処分の方法 (7) その他、本会の運営に関する基本的事項 |
第17条 |
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第18条 |
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第19条 | 議決はすべて出席者の過半数による。可否同数のときは、議長がこれに決定する。 |
第20条 |
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第21条 | 本会の経費は、入会金、通常会費、賛助会費、臨時会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。 |
第22条 | 総会に提出する決算書類には、会計幹事の監査報告を付するものとする。 |
第23条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
(平成6年6月22日実施)
(平成8年4月26日一部改定)
(平成12年4月25日一部改定)
(平成20年4月23日一部改定)
(平成26年4月25日一部改定)